枝番号は「57_2」のように指定します。
又は運送人船長は、
運送品の船積み後遅滞なく、
船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。
運送品の船積み前においても、
その受取後は、
受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。
海上運送状には、
次に掲げる事項を記載しなければならない。
数通の海上運送状を作成したときは、
その数
第一項の又は運送人船長は、
又は荷送人傭船者の承諾を得て、
海上運送状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該又は運送人船長は、
海上運送状を交付したものとみなす。
前三項の規定は、
運送品について現に船荷証券が交付されているときは、
適用しない。
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