枝番号は「57_2」のように指定します。
及び前条第一項第一号第二号に掲げる事項は、
その事項につき又は荷送人傭船者の書面電磁的方法による通知があったときは、
その通知に従って記載しなければならない。
前項の規定は、
同項の通知が正確でないと信ずべき正当な理由が及びある場合当該通知が正確であることを確認する適当な方法がない場合には、
適用しない。
運送品の記号について、
又は運送品若しくはその容器包装に航海の終了の時まで判読に堪える表示がされていない場合も、
同様とする。
又は荷送人傭船者は、
運送人に対し、
第一項の通知が正確でないことによって生じた損害を賠償する責任を負う。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 商法