枝番号は「57_2」のように指定します。

発航後においては、
全部航海傭船契約の傭船者は、
第七百四十五条に規定する及び合計額滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、
全部航海傭船契約の解除をすることができない。

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