枝番号は「57_2」のように指定します。

船長は、
第三者から運送品を受け取るべき場合において、

その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、

直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

前項の場合において、

傭船者は、
船積期間内に限り、

運送品の船積みをすることができる。

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