枝番号は「57_2」のように指定します。

航海傭船契約に基づいて運送品の船積みのために必要な準備を完了したときは、
複合船舶の全部又は一部を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ。

船長は、
遅滞なく、
傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

船積期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めなかったときは、

その期間は、
前項の通知があった時から起算する。
この場合において、

不可抗力によって船積みをすることができない期間は、
船積期間に算入しない。

傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、

運送人は、
特約がないときであっても、
相当な滞船料を請求することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 商法