枝番号は「57_2」のように指定します。
船舶所有者は、
いつでも、
船長を解任することができる。
前項の規定により解任された船長は、
船舶所有者に対し、
解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
船長が船舶共有者である場合において、
その意に反して解任されたときは、
船長は、
他の船舶共有者に対し、
相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。
船長は、
前項の規定による請求をしようとするときは、
遅滞なく、他の又は船舶共有者船舶管理人に対してその旨の通知を発しなければならない。
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