枝番号は「57_2」のように指定します。
船長は、
航海を継続するため必要があるときは、
積荷を航海の用に供することができる。
及び第五百七十六条第一項第二項の規定は、
前項の場合において船舶所有者が支払うべき償金の額について準用する。
この場合において、
同条第一項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 商法