枝番号は「57_2」のように指定します。
船長は、
航海中に積荷の利害関係人の利益のため必要があるときは、
利害関係人に代わり、
最もその利益に適合する方法によって、
その積荷の処分をしなければならない。
積荷の利害関係人は、
前項の処分によりその積荷について債務を負担したときは、
当該債務に係る債権者にその積荷について有する権利を移転して、
その責任を免れることができる。
ただし、
利害関係人に過失があったときは、
この限りでない。
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