枝番号は「57_2」のように指定します。

船長は、
やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、

自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができる。
除外法令に別段の定めがあるときを除き、
この場合において、

船長は、
船舶所有者に対してその選任についての責任を負う。

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