枝番号は「57_2」のように指定します。

船長は、
船籍港外においては、
船舶所有者に代わって航海のために又は必要な一切の裁判上裁判外の行為をする権限を有する。
除外次に掲げる行為を除き、

船舶について抵当権を設定すること。

借財をすること。

船長の代理権に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。

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