枝番号は「57_2」のように指定します。
船舶管理人は、
その職務に関する帳簿を備え、
船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。
船舶管理人は、
一定の期間ごとに、
船舶の利用に関する計算を行い、
各船舶共有者の承認を求めなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 商法