枝番号は「57_2」のように指定します。

船舶管理人は、
船舶共有者に代わって船舶の利用に関する又は一切の裁判上裁判外の行為をする権限を有する。
除外次に掲げる行為を除き、

船舶を賃貸し、又はこれについて抵当権を設定すること。

船舶を保険に付すること。

新たな航海をすること。
限定船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る。

船舶の大修繕をすること。

借財をすること。

船舶管理人の代理権に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。

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