枝番号は「57_2」のように指定します。
船舶共有者は、
船舶管理人を選任しなければならない。
船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、
船舶共有者の全員の同意がなければならない。
船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、
その登記をしなければならない。
船舶管理人の代理権の消滅についても、
同様とする。
第九条の規定は、
前項の規定による登記について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 商法