枝番号は「57_2」のように指定します。
船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、
各船舶共有者は、
他の船舶共有者の承諾を得ないで、その持分の又は全部一部を他人に譲渡することができる。
船舶管理人である船舶共有者は、
他の船舶共有者の全員の承諾を得なければ、その持分の又は全部一部を他人に譲渡することができない。
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原典: e-Gov法令検索 商法