枝番号は「57_2」のように指定します。
寄託物の又は滅失損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、
寄託物の出庫の日から一年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
前項の期間は、
寄託物の全部滅失の場合においては、
倉庫営業者が倉荷証券の所持人に対してその旨の通知を発した日から起算する。
前二項の規定は、
倉庫営業者が寄託物の又は滅失損傷につき悪意であった場合には、
適用しない。
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