枝番号は「57_2」のように指定します。

倉庫営業者は、
寄託物の出庫の及び時以後でなければ保管料立替金その他寄託物に関する費用の支払を請求することができない。
定義第六百十六条第一項において「保管料等」という。
ただし、
寄託物の一部を出庫するときは、

その支払を請求することができる。
方法出庫の割合に応じて、

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