枝番号は「57_2」のように指定します。

前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、
場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時から一年間行使しないときは、
補足物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時

時効によって消滅する。

前項の規定は、
場屋営業者が同項に規定する物品の又は滅失損傷につき悪意であった場合には、

適用しない。

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