枝番号は「57_2」のように指定します。

旅館、
飲食店、
浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者は、
客から寄託を受けた物品の又は滅失損傷については、
不可抗力によるものであったことを証明しなければ、
損害賠償の責任を免れることができない。
定義以下この節において「場屋営業者」という。

客が寄託していない物品であっても、
場屋の中に携帯した物品が、
場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、

場屋営業者は、
損害賠償の責任を負う。

客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、
場屋営業者は、
前二項の責任を免れることができない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 商法