枝番号は「57_2」のように指定します。

旅客の又は生命身体の侵害による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約は、
無効とする。
除外運送の遅延を主たる原因とするものを除く。

前項の規定は、
次に掲げる場合には、

適用しない。

大規模な火災、
震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行うとき。

運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により又は生命身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行うとき。

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