枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の規定は、
荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。
この場合において、

同条第二項中とあるのはと、
同条第五項中とあるのはと読み替えるものとする。
語句指定運送人が
語句指定運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に
語句指定荷送人
語句指定荷送人及び荷受人

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