枝番号は「57_2」のように指定します。
又は陸上運送海上運送航空運送のうち二以上の運送を一の契約で引き受けた場合における運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任は、
それぞれの運送においてその運送品の滅失等の原因が生じた場合に当該運送ごとに適用されることとなる我が国の又は法令我が国が締結した条約の規定に従う。
前項の規定は、
陸上運送であってその区間ごとに異なる二以上の法令が適用されるものを一の契約で引き受けた場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 商法