枝番号は「57_2」のように指定します。
運送取扱人は、
運送品に及び関して受け取るべき報酬付随の費用運送賃その他の立替金についてのみ、
その弁済を受けるまで、
その運送品を留置することができる。
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原典: e-Gov法令検索 商法