枝番号は「57_2」のように指定します。

問屋は、
取引所の相場が又はある物品の販売買入れの委託を受けたときは、

又は自ら買主売主となることができる。
この場合において、

売買の代価は、
問屋が又は買主売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。

前項の場合においても、
問屋は、
委託者に対して報酬を請求することができる。

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