枝番号は「57_2」のように指定します。

問屋は、
委託者のためにした又は販売買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、
自らその履行をする責任を負う。
ただし、又は当事者の別段の意思表示別段の慣習があるときは、

この限りでない。

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