枝番号は「57_2」のように指定します。

問屋は、
相手方に対して、
自ら権利を取得し、
義務を負う。
方法他人のためにした販売又は買入れにより、

問屋と委託者との間の関係については、
及び委任代理に関する規定を準用する。
除外この章に定めるもののほか、

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