枝番号は「57_2」のように指定します。
匿名組合員は、
営業者の営業時間内に、
次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、
当該又は書面の閲覧謄写の請求
営業者の貸借対照表が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示した又はものの閲覧謄写の請求
匿名組合員は、
重要な事由があるときは、
いつでも、
裁判所の許可を及び得て営業者の業務財産の状況を検査することができる。
前項の許可に係る事件は、
営業者の営業所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
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