枝番号は「57_2」のように指定します。
相殺によって生じた残額については、
債権者は、
計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。
前項の規定は、
当該相殺に係る及び債権債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。
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原典: e-Gov法令検索 商法