枝番号は「57_2」のように指定します。

当事者は、
及び債権債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、

当該各項目について異議を述べることができない。
ただし、当該計算書の記載に又は錯誤脱漏があったときは、

この限りでない。

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