枝番号は「57_2」のように指定します。
又は特定の日時一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、
相手方は、
契約の解除をしたものとみなす。
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