枝番号は「57_2」のように指定します。

商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその又は行為の性質当事者の意思表示によって定まらないときは、

特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、
その他の債務の履行は債権者の現在の営業所において、
それぞれしなければならない。
補足営業所がない場合にあっては、その住所

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原典: e-Gov法令検索 商法