枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる行為は、
営業としてするときは、

商行為とする。
ただし、
専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、
この限りでない。

賃貸する意思をもってする又は若しくは動産不動産の有償取得賃借若しくはその取得し賃借したものの賃貸を目的とする行為

又は他人のためにする製造加工に関する行為

又は電気ガスの供給に関する行為

運送に関する行為

又は作業労務の請負

又は出版印刷撮影に関する行為

客の来集を目的とする場屋における取引

両替その他の銀行取引

保険

寄託の引受け

又は仲立ち取次ぎに関する行為

商行為の代理の引受け

信託の引受け

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原典: e-Gov法令検索 商法