枝番号は「57_2」のように指定します。

代理商は、
商人の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。

又は自己第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。

その商人の営業と同種の事業を行う会社の又は取締役執行役業務を執行する社員となること。

代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、

当該又は行為によって代理商第三者が得た利益の額は、
商人に生じた損害の額と推定する。

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原典: e-Gov法令検索 商法