枝番号は「57_2」のように指定します。
支配人は、
商人の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
自ら営業を行うこと。
又は自己第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
他の又は商人若しくは会社外国会社の使用人となること。
会社の又は取締役執行役業務を執行する社員となること。
支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、
当該又は行為によって支配人第三者が得た利益の額は、
商人に生じた損害の額と推定する。
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原典: e-Gov法令検索 商法