枝番号は「57_2」のように指定します。
譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者を害することを知って営業を譲渡した場合には、
残存債権者は、
その譲受人に対して、
当該債務の履行を請求することができる。
ただし、
その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、
この限りでない。
譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、
当該責任は、
譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に又は請求請求の予告をしない残存債権者に対しては、
その期間を経過した時に消滅する。
営業の譲渡の効力が生じた日から十年を経過したときも、
同様とする。
譲渡人について又は破産手続開始の決定再生手続開始の決定があったときは、
残存債権者は、
譲受人に対して第一項の規定による請求をする権利を行使することができない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 商法