枝番号は「57_2」のように指定します。

営業を譲渡した商人は、
当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の及び区域内これに隣接する市町村の区域内においては、
その営業を譲渡した日から二十年間は、
同一の営業を行ってはならない。
定義以下この章において「譲渡人」という。
補足特別区を含むものとし、の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。

譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、

その特約は、
その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、

その効力を有する。

譲渡人は、
不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。
優先前二項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 商法