枝番号は「57_2」のように指定します。

商人は、
その氏、
氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
複合会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。

商人は、
その商号の登記をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 商法