枝番号は「57_2」のように指定します。

商人の営業、
商行為その他商事については、
他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、
この法律の定めるところによる。

商事に関し、
商慣習がないときは、
方法この法律に定めがない事項については商慣習に従い、

民法の定めるところによる。
法律番号明治二十九年法律第八十九号

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原典: e-Gov法令検索 商法