枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、
法律番号昭和四十六年法律第四十号

その予納がないときは、

申立てを却下することができる。

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