枝番号は「57_2」のように指定します。

当事者が借地契約を更新する場合においては、
その期間は、
更新の日から十年とする。
補足借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年
ただし、
当事者がこれより長い期間を定めたときは、

その期間とする。

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原典: e-Gov法令検索 借地借家法