枝番号は「57_2」のように指定します。
居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、
その又は当時婚姻縁組の届出をしていないが、
建物の又は賃借人と事実上夫婦養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、
その同居者は、
建物の賃借人の権利義務を承継する。
ただし、
相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、
この限りでない。
前項本文の場合においては、
建物の賃貸借関係に又は基づき生じた債権債務は、
同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。
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