枝番号は「57_2」のように指定します。

建物の転貸借がされている場合において、

建物の賃貸借が又は期間の満了解約の申入れによって終了するときは、

建物の賃貸人は、
建物の転借人にその旨の通知をしなければ、
その終了を建物の転借人に対抗することができない。

建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、

建物の転貸借は、
その通知がされた日から六月を経過することによって終了する。

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原典: e-Gov法令検索 借地借家法