枝番号は「57_2」のように指定します。

建物の賃貸人による又は第二十六条第一項の通知建物の賃貸借の解約の申入れは、
建物の賃貸借に関する並びに及び従前の経過建物の利用状況建物の現況建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、
正当の事由があると認められる場合でなければ、
することができない。
除外建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、複合転借人を含む。以下この条において同じ。

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