枝番号は「57_2」のように指定します。
建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、
建物の賃貸借は、
解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
及び前条第二項第三項の規定は、
建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
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原典: e-Gov法令検索 借地借家法