枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律は、
建物の所有を目的とする及び地上権土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、
効力等に関し特別の定めをするとともに、
借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 借地借家法