枝番号は「57_2」のように指定します。

利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
又は若しくは第二編第九章第二節この節非訟事件手続法第二編の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件の閲覧を請求することができる。
補足特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編
拡張これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。
定義以下この条及び次条第一項において「文書等」という。

利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
文書等の謄写、その又は若しくは正本謄本抄本の交付事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

前項の規定は、
文書等の又はうち録音テープビデオテープに関しては、
適用しない。
拡張これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。
この場合において、

これらの物について利害関係人の請求があるときは、

裁判所書記官は、
その複製を許さなければならない。

次の各号に掲げる者は、
当該各号に定める又は命令保全処分処分裁判のいずれかがあるまでの間は、
前三項の規定による請求をすることができない。
優先前三項の規定にかかわらず、
ただし、
当該者が特別清算開始の申立人である場合は、
この限りでない。

清算株式会社以外の利害関係人
第五百十二条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分、第五百四十一条第二項の規定による又は処分特別清算開始の申立てについての裁判

清算株式会社
特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を又は呼び出す審問の期日の指定の裁判前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判

から第四項までの規定は、
特別清算の手続には、
適用しない。

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