枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第六百三十八条第一項第三号第二項第二号に掲げる定款の変更をする場合において、
当該定款の変更をする持分会社の社員が当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る又は払込み給付の全部一部を履行していないときは、
当該定款の変更は、
当該及び払込み給付が完了した日に、
その効力を生ずる。
ただし、当該又は期間内に合名会社合資会社となる定款の変更をした場合は、
この限りでない。
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