解説
源泉税とは(源泉徴収の義務と、天引きする支払い)
執筆 公認会計士・税理士 中村勇樹|2026/10/10 時点の法令で確認
要点
- 源泉税は、払う側のあなたが相手の税を天引き して、代わりに納める税です。
- ほぼ全ての事業者で支払いが強制されます。
- 源泉税がでるのは 給料 と、個人への一部の 報酬です。
源泉税とは?
支払側のあなたが代理で納める税です。
給料や報酬を受け取る人の所得税を、払う側が差し引いて納める仕組み。この仕組みを源泉徴収という(所得税法183条・204条)
例えば、以下のような支払いがあります(例:税理士に報酬10万円を支払った)。
税理士への報酬 100,000円
本来100,000円払うところを、相手方(税理士)には89,790円しか払っていません。残りの10,210円は、あなたが相手先に代わって、税務署に納める義務があります。
私も納めるの?
会社と、人を雇う個人事業は、必ず納める
給料や報酬を払う人は、会社でも個人でも源泉徴収義務者になる。個人には例外がある(所得税法6条・184条・204条2項2号)
源泉天引きする事業者は、納める義務があります。なぜならそのお金は税金を預かっているから。 以下の事業者は対象(源泉徴収義務者)になります。
○ 天引きして納める
- 会社(社長1人の会社も)
- 従業員を雇う個人事業
× 天引きしなくてよい
- 従業員のいない個人事業
- お手伝いさんを2人以下だけ雇う個人
従業員のいない個人事業(フリーランスなど)は、源泉天引きは不要です。逆に、従業員を1人でも雇えば、給料だけでなく税理士への報酬からも天引きします。
どんな支払から源泉するの?
給料と一部の報酬です。
源泉徴収するのは、所得税法が決めた支払いだけ。主なものは給料・賞与(183条)、退職金(199条)、個人に払う報酬・料金(204条)
払うものすべてから天引きするわけではありません。対象は、給料・賞与と、法律で決められた報酬です。
給与・賞与
社員・アルバイト・役員に払う給料と賞与は、すべて対象です。天引きする額は、国税庁の「源泉徴収税額表」で、社会保険料を引いた後の金額と扶養の人数から決まります。 社会保険料を引いた後の月額が105,000円未満なら源泉額は0円です。
報酬
報酬は、個人に払うもののうち、法律で決められた種類についてだけ天引きします。
○ 天引きする報酬
- 税理士・弁護士・司法書士などへの報酬
- 原稿料・デザイン料
- 講演料
- モデル・芸能人への出演料
× 天引きしない支払い
- 会社(法人)に払う報酬
- プログラムの制作
- 物の代金・修理代
天引きする額は、原則報酬の10.21%です(1回の支払いが100万円を超える部分は20.42%)。請求書で消費税が分けて書いてあれば、税抜の額にかけて構いません。
天引きするかの判定
払うときに、次の順で確かめてください。
- Q1
払う側は会社(法人)?
はい法人・Q3へ
いいえ個人・Q2へ
- Q2
Q1が「いいえ」(個人事業)のとき
従業員に給料を払っている?(お手伝いさん2人以下だけの場合を除く)
はいQ3へ
いいえ天引きしない
- Q3
天引きする側のとき
払うのは給料・賞与?
はい税額表で天引き
いいえQ4へ
- Q4
Q3が「いいえ」のとき
相手は個人で、士業・原稿料・講演料などの報酬?
はい原則10.21%を天引き
いいえ天引きしない
天引きしたら、翌月10日までに納める
天引きした月の 翌月10日 までに、納付書を付けて納めます。
払ってから納めるまで、ひと月ほどしかありません。その月に天引きした額を集計して、納付書を書く必要があります。納付書の書き方には、専用サイトを用意しています。
源泉税納付書 作成ツール →金額を入れていくと、納付書のどの欄に何を書くかが分かります。会計処理
税理士に報酬100,000円(消費税10,000円)を払ったときの仕訳は、次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払報酬 | 100,000 | 普通預金 | 99,790 |
| 仮払消費税 | 10,000 | 預り金 | 10,210 |
翌月10日までに納めたら、預り金を消します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金 | 10,210 | 普通預金 | 10,210 |